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当社の建設業の許可票 【各種登録票・宅地建物取引業者票・登録電気工事業者登録票・一級建築士事務所登録票】の特徴 他社と比較してください!!! 大量のご注文は割引価格でご提供いたします。 |
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@最高級ステンレス【SUS304】を使用しているので錆びません。鋼板は使用しません。 | ||
Aステンレス1ミリを使用するので高級感があります。額縁仕様は軽さが大切なので0.5ミリ使用。 | ||
B内容の変更や番号や許可年月日の変更に備えてカッティング文字仕上げです。クリアーフィルムに印刷ではありません。 変更のあった箇所だけはがして作り直せます。何年後かにお送りいただければ送料と修正費用だけですみます。 |
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C真鍮のゴールド仕様は本物の金の輝きです。ゴールド塗装とは比較になりません。 |
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間違いが多くなっています。FAX番号・電話番号は正確にお掛け下さい。 |
見積もり依頼表をプリントして必要事項を記入し、FAXでお送りください。(原稿が無い場合便利です) |
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建設業の許可票看板の全国通販 格安仕様有ります・真鍮ゴールド製の建設業の許可票・ステンレス製の建設業の許可票・アクリル製の建設業の許可票の製作販売 |
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ステンレス製箱型サンプル画像 |
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一級建築士事務所登録票
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建設業の許可票 |
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板:真鍮ヘアーライン仕上げ 厚み20mmの箱型 文字:カッティングシート黒色 |
板:真鍮ヘアーライン仕上げ 厚み20mmの箱型 文字:カッティングシート黒色 |
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板:真鍮ヘアーライン仕上げ 厚み1mmの平板 文字:カッティングシート黒色 |
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板:ステンレスヘアーライン仕上げ 400mmx500mmx厚み20mmの箱型 文字:カッティングシート黒色 |
板:ステンレスヘアーライン仕上げ 400mmx300mmx厚み20mmの箱型 文字:カッティングシート黒色 |
建設業の許可票(文字部分:エッチング加工) |
建設業の許可票(文字部分:エッチング加工) |
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登録電気工事業者登録票・登録電気工事業者届出済票 |
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ステンレスヘアーライン仕上げ 箱型加工450mmx350mm 文字:カッティングシート黒色貼り付け |
ステンレスヘアーライン仕上げ 箱型加工400mmx300mm 文字:カッティングシート黒色貼り付け |
一級建築士事務所登録票・二級建築士事務所登録票 |
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ステンレスヘアーライン仕上げ 箱型加工400mmx300mm 文字:カッティングシート黒色貼り付け |
ステンレスヘアーライン仕上げ 平板400mmx350mm 文字:カッティングシート黒色貼り付け |
ステンレスヘアーライン仕上げ 箱型加工400mmx350mm 文字:カッティングシート黒色貼り付け |
宅地建物取引業者票 |
建設コンサルタント登録票・補償コンサルタント登録票・測量業者登録票 |
建設コンサルタント登録票・地質調査業者登録票・測量業者登録票 |
各種許可票・登録票 アクリル製 |
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登録再生利用事業者証 |
信託受益権販売業者登録票 |
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特定労働者派遣事業届出票 |
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car-emblem@nifty.com
〒143-0014 東京都大田区大森中1-17-26
株式会社 倭(ヤマト)デザイン 担当 山田
TEL.03-3766-7231 FAX.03-3766-7191
ステンレスの板にカッティングシート又はエッチング加工、
真鍮ヘアーライン仕上げの板にカッティングシート加工又は、エッチング加工、
アクリル板にカッティングシート加工など色々な仕上げが有ります。
投資顧問業者登録票
ステンレスヘアーライン仕上げの板にエッチング加工 |
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ステンレスヘアーライン仕上げの板にカッティングシート加工 |
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真鍮ヘアーライン仕上げの板にエッチング加工 |
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真鍮ヘアーライン仕上げの板にカッティングシート加工 |
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アクリル白色の板にカッティングシート加工 |
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人気商品 オリジナル会社表札 アクリルを重ね合わせた社名プレート お洒落な会社表札 目立つ会社表札はいかがですか 詳しくは W式会社表札 をクリックしてください。。。 |
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ステンレス製の会社表札 カッティングシート貼りなので格安 |
会社表札【高級エッチング】 ステンレスや真鍮ゴールドに 薬品で腐食 |
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アクリル製の会社表札 カッティングシート貼りなので安い |
銘板 会社銘板 マンション銘板 ビル銘板 ISO銘板 ブロンズ銘板 |
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住宅表札 一戸建て表札 ステンレス製の表札 |
インターホンカバー 住宅のインターフォン表札 オリジナル表札の決定版 |
切文字 ステンレス切文字 アクリル切り文字 真鍮切文字 |
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カッティングシート文字 シール文字 ビルの窓ガラスに車に |
APパネル看板駐車場看板 不動産看板教室看板 注意看板格安での看板製作 |
室名プレート 室名札 トイレマーク 便所マークも |
工事看板 安全看板 お知らせ看板 安全第一看板 建築計画のお知らせ看板 |
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全国の行政書士事務所・会計事務所・工務店などからご注文いただいてます。 | |||
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建設業の許可票の許可を受けた事業所及び営業所等へ表示義務に該当する工事業者の区分 | |||
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業 管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業 塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業 建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 |
室名札 室名プレート 案内表示板 絵文字・ピクトグラム 受付カウンターサイン 在室・空室プレート 部屋番号 |
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下記の画像【一番上の】をクリックしてください。室名プレート・室名札・案内表示板・部屋番号・ルームナンバーのページです。 | ||||||
当社の室名プレート・室名札はオリジナル【オーダーメイド】で製作可能です。お客様のアイデアでどうぞ。。。 | ||||||
お見積もりはこちらからでも可能です。FAX03−3766−7191 か メールで | ||||||
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その他の既製品看板・表札・室名札のページは http://www.kanban-mall.com/ か http://www.itotonbo.com/ をご覧下さい | ||||||
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受付カウンターの ビル案内看板・部署名案内板 |
室名プレート・室名札 ステンレス製・アクリル製 プレートの色【形】・文字の色 オリジナル【オーダーメイド】可能 |
空室・在室の 室名札・室名プレート |
壁掛けタイプの 室名プレート・室名札 |
壁掛けタイプの 室名プレート・室名札 |
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役職名のネームプレート デスクの上に |
各種 室名札・室名プレート 白のプレートは格安 トイレマーク・ピクトサイン |
受付カウンターの 内線表示に |
ビルの案内看板 | 壁掛け式 室名札・室名プレート |
プレート・文字・板の形が 自由に決められる オーダーメードの 室名札・室名プレート |
案内標示板 案内表示板 |
案内標示板・案内表示板 | 室名札 室名札 | 室名プレート 室名札 | 室名札 室名プレート | 室名プレート 部屋番号 | 室名プレート 室名プレート | 絵文字 ピクトグラム |
携帯ストラップ仕様 | 愛の十字架【クロスペンダント】 貴女と彼のイニシャルペンダント |
ペンダント・ネックレス仕様 | ||
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オリジナル表札 の決定版 インターホン表札 | ||||
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オリジナル表札 インターホン表札 |
オリジナル表札 インターホン表札 |
オリジナル表札 インターホン表札 |
オリジナル表札 インターホン表札 |
オリジナル表札 インターホン表札 |
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建設業法 昭和24年5月24日法律第100号による
(以下、「法」とは建設業法を意味します。)
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は(4)に掲げるとおり、28業種に分かれています。
なお、ここでいう請負には、雇用、委任、建売住宅の売買などは含まれません。ご注意ください。
建設業を営もうとする者は(1)に述べたとおり、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は必要ありません。
● 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)(表1)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む。) |
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事 |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む。) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150 |
ア 知事許可・大臣許可
営業所の所在地によって知事許可・大臣許可に分かれます。営業所を東京都内のみに設ける場合は東京都知事許可になります。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可となります。
建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の営業所で行わなければなりませんが、その営業所における契約に基づいた工事は、東京都内以外でも施工可能となります。
イ 許可区分(一般建設業と特定建設業)
許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。
特定建設業の制度は、下請負人の保護などを目的として設けられているもので、次のように法令上特別の規定があります。
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下請金額について 発注者から直接請負う(元請)1件の建設工事について、その下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合は特定建設業の許可が必要となります。ここでいう下請金額の合計とは、その1件の工事にかかるすべての一次下請業者に対する下請金額の合計です。二次以降の下請に対する制限はありません。 |
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専任技術者について |
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財産的基礎について |
建設工事には、次のとおり28の種類があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種の許可を追加することも可能です。
建設業の許可は、営業する業種毎に取得する必要があり、ある業種の許可を受けていても、許可を持っていない他の業種の工事を請負うことはできません。(但し、軽微な建設工事を除く。)
土木工事業(土木一式) | 建築工事業(建築一式) | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
営業所とは、本店、支店、その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。また、登記されているような支店であっても、建設業を担当しない支店も含まれません。営業所の要件については、許可の審査に際し、立入調査を行うことがあります。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、許可業者としての営業をすることができなくなります。
なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可がおりるまでは、前の許可が有効です。
許可を受けるためには、次の(1)〜(5)をすべて満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること。
(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件等に該当しないこと。
上記(1)〜(5)についての説明は以下のとおりです。
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者のことです。法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、(表3)の資格要件を満たすものがいなければなりません。
(表3)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第1号
|
|
「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するため、各営業所は、その営業所の許可業種毎に、(表4)のいずれかに該当するものを置かなければなりません。
(表4)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第2号 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
|
法第15条第2号
|
注1 試験の実施機関等、その他詳細については、国土交通省告示または東京都発行の「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。
注2 建設業法施行令第5条の3に定める金額:4,500万円以上(平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上)
注3 指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものではないこと。対象者は(表5)。
不正な行為:請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為
不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
(表5)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第3号 対象となる者
|
|
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること(表6)。
(表6)
一 般 建 設 業 | 特 定 建 設 業 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第7条第4号 次のいずれかに該当すること。
|
法第15条第3号 次のすべての要件に該当すること。
|
「自己資本」とは貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
*取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等(いずれも証明現在日より1か月以内)
・法 人: | 申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)に基づき、判断します。 |
・個 人: | 表7の![]() |
・法人及び個人: | 欠損比率については、当期未処分利益がある場合や、内部保留(資本準備金+利益準備金+任意積立金)が当期未処理損失を上回る場合には、下記の計算式を使う必要はありません(20%以下であることは明らかなため)。 |
(表7)
事項 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
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(当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金)) / 資本金 × 100% ≦ 20% | (事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定) / 期首資本金 × 100% ≦ 20% |
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流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75% | 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75% |
![]() |
資本金 ≧ 2,000万円 | 期首資本金 ≧ 2,000万円 |
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資本合計 ≧ 4,000万円 | 資本合計 ≧ 4,000万円 |
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。(一般、特定共通)
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成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
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許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの |
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建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの |
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禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
都市整備局市街地建築部建設業課
所在地 | 〒163-8001東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎3階南側 |
電 話 | (直通)03−5388−3353〜3355 (代表)03−5321−1111 (内線)30−661・662・665・666・671・672 |
大臣許可(東京が本社)及び 知事許可の新規・追加・更新・変更 |
… | 審査担当 (審査第一係、審査第二係) |
※郵送等による書類の受付は行っておりません。必ず持参してください。
午前9:00〜午後5:00
※新規、更新、追加の申請は、窓口審査を終えた後、手数料の納入が必要となります。納入にかかる時間を見越して早めにお越しください。
知事許可…申請書受付後30日(通常)
大臣許可…申請書受付後3か月(通常)
※提出からの期間ではありません。窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間です。ご注意ください。
知事許可…5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可…5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで
※受付日にかかわらず、新しい許可日は現許可が有効期限満了した次の日となります。許可通知書はその日以降の発行となります。
※更新期限到来のお知らせ等は行っておりません。お手持ちの許可通知書の有効期限を自らで確認してください。
許可を受けた後、下記に該当する事項に変更があった場合は、変更届出書を速やかに提出してください。届出義務違反に関し罰則規定があります。また、必要な届出をしていない場合には、追加申請、更新申請ができませんのでご注意ください。
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変更のあった場合 | |||||||||||||||||||||
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毎営業年度終了後(決算報告) |
都知事許可…正本(東京都提出)・副本(申請者控)・電算入力用紙 各1部
大臣許可…正本・写し(東京都分)・本社控え分 各1部
その他の営業所が所在する道府県の数
※提出書類は法定書式の用紙をお使いください。
※電算入力用は不要な場合もあります。詳細については「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。
許可の通知は、「許可通知書」を主たる営業所(本社)へ郵送します。窓口交付は行っていません。
「許可通知書」は再交付しません。紛失した場合や、商号変更等で証明が必要な場合は、「建設業許可証明書」の発行を申し込んでください。
手数料は一般建設業、特定建設業別に必要となります。業種の数自体には影響されません(例えば一般で2業種分申請する場合、手数料が2倍になることはありませんが、特定と一般で1業種ずつ申請する場合、それぞれについて納入するので結果として2倍になります。)
申 請 区 分 | 手 数 料 / 登 録 免 許 税 | |
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東 京 都 知 事 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 9万円(現金納入) |
業種追加、更新 | 手数料 5万円(現金納入) | |
その他上記の組合せにより、加算されます。 例:更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円 |
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国 土 交 通 大 臣 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円 (関東信越国税局大宮税務署宛に、銀行・郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付) |
業種追加、更新 | 手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付) | |
その他上記の組合せにより、加算されます。 例:更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円 |
<<申請区分の説明>>
申請区分 | 説 明 | |
---|---|---|
1 | 新 規 | 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 |
2 | 許可換え新規 | 他府県知事許可 → 東京都知事許可 東京都知事許可 → 国土交通大臣許可(東京が本社) 国土交通大臣許可 → 東京都知事許可 ※現在有効な許可通知書の写しが必要となります。 |
3 | 般・特新規 | 一般のみを受けているものが特定建設業を申請する場合 特定のみを受けているものが一般建設業を申請する場合 |
4 | 業種追加 | 一般を受けているものが他の業種の一般を申請する場合 特定を受けているものが他の業種の特定を申請する場合 |
5 | 更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う場合 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を同時に申請する場合 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を同時に申請する場合(※) |
8 | 業種追加+更新 | 4と5を同時に申請する場合(※) |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請する場合(※) |
※ | 7、8、9の申請をする際、下記の期日までに申請した場合は一本化できます。この期日を過ぎると、それぞれ別の申請となります。(申請書を別々に作り、許可日も別々となります。)
|
組織変更などに伴い、新規申請が必要な場合があります。ご注意ください。
A | 新規申請が必要な場合 | |
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個人事業主から事業を継承した場合(親→子など) | |
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個人⇔法人 | |
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合名会社・合資会社⇔有限会社・株式会社 | |
B | 変更届出書の提出でよい場合 | |
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合名会社⇔合資会社 | |
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有限会社⇔株式会社 |
許可申請を提出し、受付された後に、提出書類に不備があった等の理由で取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を提出してください。
この際、都知事許可の申請にあたり納付した手数料は還付できません。国土交通大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税は還付されます。
詳細については「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。
建設業許可を有していることを示す証明書を発行しています。発行を希望される場合は、下記要領をお読みの上、お申し込み下さい。
申込
※大量に証明書を必要とする場合(1つの許可業者につき50枚以上)は、事前にご連絡下さい。
東京電子自治体共同運営サービスHPを利用し、インターネット(電子申請)による申込みができます。申請後、結果通知がインターネット上で届きましたら、窓口にお越し頂き、収納窓口で手数料納付の上、証明書をお受け取り下さい。
東京電子自治体共同運営サービス ホームページはこちら
HPアドレス http://www.e-tokyo.lg.jp/
証明書の受取りの際には、ご来庁をお願いします。
受取窓口所在地 | 東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎3階南側 |
電 話 | (代表)03−5321−1111 (内線)30−656 |
手数料
1通につき400円を証明窓口隣の収納窓口に現金で納入して下さい。
交付時間
午前9:00〜午後5:00
現在許可を受けている建設業者について、許可申請書及び変更届出書等の閲覧ができます。(東京都知事許可業者及び本社東京都の大臣許可業者)
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閲覧場所 | 都市整備局市街地建築部建設業課事務係 建設業課閲覧コーナー
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閲覧時間 | 月曜日〜金曜日 午後12:30〜5:00 | ||||
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整理券 | 閲覧コーナーに発券機があります。(発券は午後12:30から) | ||||
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手数料 | 1つの許可業者の申請書閲覧につき 300円 (300円収入証紙を販売機でお買い求め下さい。 販売時間12:30〜16:30)
|
都庁構内用紙販売所もしくは書店(法令様式取扱店)にて購入してください。
都庁構内用紙販売所: | (財)東京都弘済会 用紙販売所 (直通)03−5381−6335 |
販売時間:平日の午前9:30〜午後4:30までです。
■建設業の許可票 | ■登録電気工事業者登録票 | ■古物商許可証 |
■登録電気工事業者届出済票 | ■一級建築士事務所登録票 | ■宅地建物取引業者票 |
■測量業者登録票 | ■金融商品取引業者登録票 | ■二級建築士事務所登録票 |
■産業廃棄物収集運搬業者票 | ■建設コンサルタント登録票 | ■補償コンサルタント登録票 |
■地質調査業者登録票 | ■浄化槽工事業者登録票 | ■マンション管理業者票 |
■解体工事業者登録票 | ■信託受益権販売業者登録票 | ■特定労働者派遣事業届出票 |
■不動産投資顧問業者登録票 | ■金融商品仲介業者登録票 | ■貸金業者登録票 |
■投資信託委託業者認可票 | ■指定居宅サービス事業者の指定票 | ■指定居宅介護支援事業者の指定票 |
■一般労働者派遣事業許可票 | ■特定労働者派遣事業許可票 |
■建設業の許可票 | ■登録電気工事業者登録票 | ■古物商許可証 |
■登録電気工事業者届出済票 | ■一級建築士事務所登録票 | ■宅地建物取引業者票 |
■測量業者登録票 | ■金融商品取引業者登録票 | ■二級建築士事務所登録票 |
■産業廃棄物収集運搬業者票 | ■建設コンサルタント登録票 | ■補償コンサルタント登録票 |
■地質調査業者登録票 | ■浄化槽工事業者登録票 | ■マンション管理業者票 |
■解体工事業者登録票 | ■信託受益権販売業者登録票 | ■特定労働者派遣事業届出票 |
■不動産投資顧問業者登録票 | ■金融商品仲介業者登録票 | ■貸金業者登録票 |
■投資信託委託業者認可票 | ■指定居宅サービス事業者の指定票 | ■指定居宅介護支援事業者の指定票 |
■一般労働者派遣事業許可票 | ■特定労働者派遣事業許可票 |
■建設業の許可票 | ■登録電気工事業者登録票 | ■古物商許可証 |
■登録電気工事業者届出済票 | ■一級建築士事務所登録票 | ■宅地建物取引業者票 |
■測量業者登録票 | ■金融商品取引業者登録票 | ■二級建築士事務所登録票 |
■産業廃棄物収集運搬業者票 | ■建設コンサルタント登録票 | ■補償コンサルタント登録票 |
■地質調査業者登録票 | ■浄化槽工事業者登録票 | ■マンション管理業者票 |
■解体工事業者登録票 | ■信託受益権販売業者登録票 | ■特定労働者派遣事業届出票 |
■不動産投資顧問業者登録票 | ■金融商品仲介業者登録票 | ■貸金業者登録票 |
■投資信託委託業者認可票 | ■指定居宅サービス事業者の指定票 | ■指定居宅介護支援事業者の指定票 |
■一般労働者派遣事業許可票 | ■特定労働者派遣事業許可票 |
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