建設業の許可票の販売

ステンレス製の建設業の許可票・真鍮ゴールド製の建設業の許可票
・建設業許可登録申請・変更届出・更新変更【看板表示義務】

建設業の許可票・登録票の詳しいページは、こちらもご覧下さい。http://homepage3.nifty.com/plate/kyoka.htm
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建設業の許可票、宅地建物取引業者票、一級建築士事務所、登録電気工事業者登録票など
様々な許可票看板を製作いたします。
日本全国に佐川急便にてお届けいたします。
ステンレス製・真鍮製、高級感の有る箱型、安価な平板・アクリル製、おしゃれな額縁付など
色々な製品をご用意いたしました。
サンプル画像も沢山ありますので、ゆっくり御覧下さい。

見積もり依頼表をプリントして必要事項を記入しFAXでお送りください。(原稿が無い場合便利です)
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メールで見積りやご注文をご希望の場合、それぞれの下記ボタンをクリックし申し込みのフォームへ必要事項を記入して下さい。
折り返し当社より、FAX又はメールでご返事いたします。お気軽にどうぞ。
ステンレス製箱型サンプル画像

額付き各種登録票の販売を始めました。

板:ステンレスヘアーライン仕上げ 外枠が約440mmx365mm
文字:カッティングシート黒色
価格は、1台18000円(消費税900円・・送料別)


各種許可票看板に関する質問はこちらからお気軽にどうぞ。


car-emblem@nifty.com

〒143-0014  東京都大田区大森中1-17-26
株式会社 倭(ヤマト)デザイン 担当 山田
TEL.03-3766-7231 FAX.03-3766-7191









以下は岐阜県のホームページより引用させて頂いております。
岐阜県のnはこちらからどうぞ

    直線上に配置 

           建設業の許可制度
  
1.建設業の許可  
 建設業を営もうとする者は、個人でも法人でも建設業法第3条の規定により、許可を受けなければなりません。(元請負人はもちろんのこと、下請負人も全て許可は必要です。)
 ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う者は、許可は必要ありません。
 
 軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)
@建築一式工事以外の建設工事の場合 1件の工事請負代金が500万円未満の工事。
A建築一式工事の場合 1件の工事請負代金が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150m未満の木造住宅工事


2.建設業の業種
 建設業の業種は、建設工事の種類に対応して、28業種に分類されていますので、その業種別に許可を受けなければなりません(建設業法第3条)。建設工事の種類と業種はこちらをご覧下さい


3.一般建設業と特定建設業
 許可は、「一般建設業」又は「特定建設業」の別に受けなければなりません。その区分は、次のとおりです。(建設業法第3条)

一般建設業 最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事業は4,500万円)以上となる下請契約を締結できない。
特定建設業 前記の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事業は4,500万円)以上となる下請契約を締結して、下請人に施工させることができる。


4.知事許可と大臣許可
 許可を行うのは、各都道府県知事又は国土交通大臣ですので、次の区分に従い、各都道府県知事又は国土交通大臣あてに許可の申請をしなければなりません。(建設業法第3条)

知事許可 建設業法に定める営業所が、一の都道府県内のみにある場合。
大臣許可 建設業法に定める営業所が、二以上の都道府県にある場合。


5.許可の有効期間
 許可の有効期間は5年間です。許可期間満了後も引き続き建設業を営もうとする者は、許可の満了日の30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。(建設業法第3条)


6.許可の要件
 建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。(建設業法第7条、第15条)
 なお、岐阜県においては、許可申請、変更届出書に経営業務の経験(経験年数と経験業種)、常勤性、専任性等を確認するために、下記の裏付資料を添付してもらいます。(申請書とは別綴りで、1部提出)また、この裏付資料において確認できない場合は他の裏付資料を提出していただく場合もあります。
許可要件 内容 裏付資料
@経営業務の管理責任者  申請者が法人である場合には常勤の役員(監査役は除く)のうち1人が、個人である場合は本人又は支配人のうち1人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上、又は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上、経営業務の管理責任者としての経験(常勤の役員(監査役は除く)、事業主等として建設業を経営した経験)を有していること、もしくは許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。  法人の常勤の役員経験(監査役を除く)がある場合は、原則として、商業登記簿謄本(閉鎖謄本を含む)を必要年数分
 個人事業主の経験がある場合は、原則として、所得税の確定申告書(控)の写し
 令第3条に規定する使用人(支店長等)の経験がある場合は、その建設業者の許可申請書、変更届出書、令第3条に規定する使用人の一覧表、略歴書の写
 代表者以外の場合は、健康保健証等の写
A専任の技術者  建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、資格を有する専任の技術者がいること。資格についてはこちらからご覧下さい  代表者以外の場合は、健康保険証等の写
B請負契約に関する誠実性 申請者が法人である場合はその法人、役員又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
C財産的基礎又は金銭的信用 倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次の要件を満たしていること。
(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当すること。
 1.自己資本の額が500万円以上であること。
 2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
 3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
(特定建設業の場合)
次の全てに該当すること。
 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
 2.流動比率が75%以上であること。
 3.資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
「500万円以上の資金を調達する能力」として、申請日における500万円以上の申請者の預金残高証明書又は融資証明書等
(自己資本の額が500万円以上ある場合については、必要ありません。)
D許可の拒否事由又は欠格要件に該当しない 建設業法第8条各号の一に該当しないこと。
(例)
 ・許可申請書及びその添付書類の重要な事項に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合。
 ・成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者(役員、営業所長及び支配人を含む)。
 ・禁固以上の刑に処せられ、又は建設業法その他所定の法律により罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者(役員、営業所長及び支配人を含む)。


 (注)財産的基礎又は金銭的信用の判断基準にかかる事項については、下記「1」〜「4」のとおりですが、この判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によるものとします。
 
 1:「自己資本」とは、法人にあっては資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金・利益剰余金・土地再評価差額金・株式等評価差額金・自己株式(△)の合計額を、個人にあっては期首資本金、事業主利益及び事業主借勘定の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

 2:「欠損の額」とは、法人にあっては当期未処理損失が資本準備金・利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。

 3:「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいう。

 4:「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいう。




     建設業許可申請に際しての留意点

1.許可申請書の作成にあたっては、様式の定められた枠内に楷書で丁寧に記入してください。
  特に漢字については申請内容をコンピューターに入力する関係上、丁寧な記入をお願いします。

2.経営業務管理責任者、専任技術者、国家資格者等及び監理技術者(主任技術者)は、すべてコンピューターに入力、登録されますので、これらの者が他の会社との間で名義の貸し借りを行っていること等、全て判明します。
 この場合、事実確認が行われ、必要な措置がとられることとなりますが、その間は許可が受けられないこととなります。

3.新規許可申請書を提出される方、役員等の就任に関わる変更届出書を提出される方につきましては、事務処理の必要上こちらの(PDF)「役員一覧表」に役員、令第3条に規定する使用人、事業主及び支配人について必要事項を記入の上、申請書、変更届出書とともに1部提出してください。(ただし、国土交通大臣に対する許可申請書等を提出される方は不要です。)

4.建設業の許可を取得されますと、毎営業年度終了後の決算や役員、技術者の変更に伴う変更届の提出等が義務付けられます。
 また、建設業法で定められている提出書類(建設業許可申請書、変更届出書等)は、建設工事の発注者をはじめ一般の方々の閲覧に供されます。

     直線上に配置 

           建設工事と建設業の種類

建設工事の種類と略号 業種 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
最終改正 昭和60年10月14日建設省告示第1368号
建設工事の例示(昭和47年3月18日建設省経建発第46号
最終改正 平成6年12月28日建設省経建発第393号
土木一式工事(土) 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事(建) 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事(大) 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事(左) 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事(と) とび・土工工事業 イ:足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ:土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ:その他基礎的ないしは準備的工事
イ:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ:土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事 
石工事(石) 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事(屋) 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事(電) 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事(管) 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事(タ) タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事(鋼) 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事(筋) 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事(ほ) 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事(しゅ) しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事(板) 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事(ガ) ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事(塗) 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事(防) 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事(内) 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事(機) 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事(絶) 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事(通) 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事(園) 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事(井) さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事(具) 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事(水) 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事(消) 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事(清) 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事


















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