建設業の許可の概要
建設業を営もうとする者は,軽微な工事(注)を除いて,建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。
1 建設業許可のあらまし
(1)許可が必要な場合
軽微な工事(注)以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。
- (注)軽微な工事とは、
-
- 建築一式工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事
- その他では500万円未満の工事
(2)許可の区分・業種
ア 区分
○知事許可と大臣許可
- 2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合…国土交通大臣許可
- 1の都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合…都道府県知事許可
※ 大臣許可を申請される場合、詳しくは中国地方整備局のホームページをご覧ください。
(→ http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kyoka/index.html)
○一般建設業の許可と特定建設業の許可
- 元請けとして請負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合…特定建設業の許可
- 上記未満の工事しか下請けに出さない場合…一般建設業の許可
イ 許可業種
工事の種類が次の28業種に分類されています。
建設工事の種類 | 許可業種 | 建設工事の種類 | 許可業種 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 15 | 板金工事 | 板金工事業 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 16 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 | 17 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
4 | 左官工事 | 左官工事業 | 18 | 防水工事 | 防水工事業 |
5 | とび・土工 ・コンクリート工事 |
とび・土工工事業 | 19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | |||
6 | 石工事 | 石工事業 | 21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 | 23 | 造園工事 | 造園工事業 |
9 | 管工事 | 管工事業 | 24 | さく井工事 | さく井工事業 |
10 | タイル・レンガ ・ブロック工事 |
タイル・レンガ ・ブロック工事業 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 |
26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | |||
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
13 | ほ装工事 | ほ装工事業 | |||
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
(3)許可の有効期間
5年間(5年ごとに更新が必要。)
(4)許可の手数料(都道府県知事許可の場合)
新規:9万円 追加:5万円 更新:5万円
2 許可の基準の概要
次の(1)〜(4)のすべてを満たさなければなりません。
(1)経営業務の管理責任者の設置
許可を受けようとする者、もしくは法人の常勤の役員が、建設業の経営経験(法人の役員又は事業主等)を一定期間(原則、申請業種について5年以上)積んでいること。
(2)専任技術者の設置
許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験(原則、申請業種について10年以上)又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任で置くこと。
(3)財産的基礎があること。
・一般建設業
次の1、2のいずれかを満たすこと。
- 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)
・特定建設業
次の1〜3のすべてを満たすこと。
- 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること。
- 欠損額が資本金の20%以下であること
- 流動比率が75%以上であること。
(4)誠実性の要件を満たすこと。
企業やその役員,支店長,営業所長などが請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(暴力団等)
3 許可を受けられない者(欠格要件該当者)
次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。
例えば、
- 許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者
- 営業停止期間中
- 役員,支店長,営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ,刑の執行を終わり,刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業
- 企業自身やその役員,支店長,営業所長などに,次の法律の罰金刑に処せられ,刑の執行を終わり,刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業など
【対象となる法律等】
建設業法,建築基準法,都市計画法,労働基準法,暴力団対策法,刑法の傷害罪,暴行罪,脅迫罪など
4 許可申請の流れ(都道府県知事許可の場合)
- 建設業の許可を受けようとする方は,主たる営業所の存する区域を管轄する都道府県知事へ申請してください。
(なお申請の窓口は、主たる営業所を管轄する各地域の土木(建築)事務所になります) - 知事は,申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査をします。
- 知事は,要件を満たしていると判断した場合は,許可の処分をするとともに申請者へ許可を通知します。
あるいは,要件を満たしていない場合,又は許可をしてはならない場合は,不許可の処分を行い申請者へ不許可の通知をします。
5 パンフレット等(PDFファイル)
(1)建設業の許可の概要
初めて建設業の許可を取得されようとする方向けに、建設業の許可の概要(許可要件や申請窓口等)を整理したものです。
・ダウンロード(117KB)
(2)建設業許可事務マニュアル
建設業の許可にあたっての、県の審査手順等をまとめたマニュアルです。
・一括ダウンロード(572KB)
・分割ダウンロード(一括ダウンロードで時間がかかる方は分割ダウンロードをご利用下さい)
(3)建設業許可取得後の注意事項
建設業許可の取得後に注意していただきたい事項をまとめたものです。
・一括ダウンロード(345KB)
・分割ダウンロード(一括ダウンロードで時間がかかる方は分割ダウンロードをご利用下さい)
※申請窓口
次に掲げる各土木(建築)事務所の総務課総務係
土木(建築)事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
岩国土木建築事務所 | 岩国市三笠町1−1−1 | 0827-29-1540 |
柳井土木建築事務所 | 柳井市南町3−9−3 | 0820-22-0396 |
周南土木建築事務所 | 周南市毛利町2−38 | 0834-33-6471 |
防府土木建築事務所 | 防府市駅南町13−40 | 0835-22-3485 |
山口土木建築事務所 | 山口市神田町6−10 | 083-922-1070 |
宇部土木建築事務所 | 宇部市琴芝町1−1−50 | 0836-21-7125 |
美祢土木事務所 | 美祢市大嶺町東分沖田3449−5 | 0837-52-1105 |
下関土木建築事務所 | 下関市貴船町3−2−1 | 0832-23-7101 |
長門土木建築事務所 | 長門市東深川1875−1 | 0837-22-2920 |
萩土木建築事務所 | 萩市江向河添沖田531−1 | 0838-22-0043 |
※申請書の販売窓口
(社)山口県建設業協会の各支部
支部 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
大島 | 大島工友会館内 | 大島郡周防大島町向津原2541 | 0820-72-0277 |
岩国 | 岩国建設会館内 | 岩国市麻里布町3−8−17 | 0827-21-6215 |
柳井 | 柳井土木建設業協同組合内 | 柳井市南浜1−3−20 | 0820-22-0233 |
玖珂 | 玖西土木協会内 | 岩国市玖珂町鞍掛 | 0827-82-2125 |
周南 | 徳山建設会館内 | 周南市毛利町3−14 | 0834-21-2355 |
防府 | 防府建設会館内 | 防府市駅南町19−9 | 0835-24-3003 |
山口 | (株)山口交友会館内 | 山口市湯田温泉1−3−3 | 083-922-1120 |
宇部 | 宇部建設会館内 | 宇部市朝日町2−22 | 0836-31-5979 |
下関 | (社)下関土木協会内 | 下関市貴船町3−1−3 | 0832-22-6793 |
豊田 | (社)豊田土木協力会内 | 下関市豊田町大字矢田428 | 0837-66-0253 |
美祢 | 美祢市大嶺町東分3459−3 | 0837-52-0403 | |
長門 | 長門建設業会館内 | 長門市東深川1317−2 | 0837-22-2325 |
萩 | 萩建設会館内 | 萩市江向548 | 0838-25-2526 |
阿東 | (社)阿東土木工友会内 | 阿武郡阿東町生雲中169−1 | 083-954-0118 |